試験考察①
2017年1月実施予定 月曜5限 刑法特講(内山教授) 秋学期テスト考察
1.前提
今秋のテストにおけるテスト範囲(内2つ出題)
⑴故意と事実の錯誤
⑵過失論
⑶未遂犯
・派生学説の批評も述べなければならない。
・前回のテストは2問とも最高裁判例の事例等であり、説明式の出題はなかった。
・問題文及び、関連条文は問題用紙(及び解答用紙)に記載。
2.予想
判例百選の学習をしているときに前版である第6版に内山教授の故意と事実の錯誤に関する論文が載っていることが判明した。
従って、片方は故意と事実の錯誤は押さえるべきと考えた。
3.事案
本件はいわゆる【たぬき・むじな事件】である。この事件に関しては判例百選Ⅰ第7版45事件(p92‐93)にあるので詳しい概要は省略する。
本事件は割と短い文章の事件であるため2題出題には適していることかつ、判決自体には学説に争いのないこと、有名な大審院事例であることを踏まえると内山教授の狙いである理論構成を問うにはもってこいの事例である。
ただし、事例型とはかぎらないこと、この事例とは限らないことを踏まえて以下内山教授がどこを重視しそうか、解説から読み取っていく。
4.理論構成
【故意を肯定するには「犯罪事実(少なくとも構成要件該当事実)の認識」が不可欠である。】という一文からスタートしている。これは教授が授業中に言っていたのでここは外せないポイントである。「故意責任の本質からいきなり語るのは院生にも見られる傾向がある」と言っていたので定義を示すのは大切だ。
次に【法律の錯誤か、事実の錯誤かの問題提起】である。これは厳格故意説、制限故意説、厳格責任説、制限責任説等分かれる。
本判決の理論構成は【事実の錯誤により、無罪】である。無罪に関しては争いがないのでここは維持すべき。有罪の理論構成をとるには厳格故意説に立って矛盾を乗り越えねばならない。
5.終わりに
以上ぐらいであろうか。これ以上分析することが実益に乏しい(GPAが高くなる以外無い)のでここまでとする。おそらく事例問題であれば上の4つの学説中1つを押さえて簡潔に書けば間違いなく単位は来るだろう。
GPA狙いの人はもう少し深い学習が必要かと。
これが万が一外れても僕は一切責任をとりません。あくまでも2/3のうちの一つとしてお勉強してください。
過失犯か未遂犯ちゃんとやるんだぞ!過失犯の方がオススメだぞ!お兄さんとの約束な!
以上